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賃金

賃金 給与 Q&A

一賃金支払期間の所定労働時間を勤務した場合に支払われる固定的な賃金をいいます。

一般的に基準内賃金とは、一賃金支払期間の所定労働時間を勤務した場合に支払われる固定的な賃金をいいます。

所定労働時間勤務した場合に支払われる基準内賃金には、基本給の他、毎月固定的に支払われる諸手当を基準内賃金と一般的に言います。

また、基準外賃金とは所定外労働に対して支給される割増賃金など、毎月固定的な支給が確定していない、変動的部分の賃金を基準外賃金と言います。

ただし、この「基準内賃金」「基準外賃金」という言葉は法律用語ではありません。

就業規則・給与規程などに、割増賃金の計算基礎に「基準内賃金を計算の基礎とする」といった条文を見かけることがあります。

しかし労働基準法では、基準内賃金を割増賃金の計算の基礎とするとの定めはありません。

労働基準法で定める割増賃金の計算基礎については、通常支払われる賃金は、すべてその計算基礎に含めることとされています。

例外として次の(1)~(7)の手当については、割増賃金の計算基礎から除外されます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

この上記以外の賃金、手当は割増賃金計算の基礎に含めなければなりません。

住宅手当、通勤手当の注意点

住宅手当、通勤手当については割増賃金の算定基礎から除外できる手当ですが、この住宅手当、通勤手当は、住宅や通勤の費用に応じて算定される手当であることが前提です、その名称の如何を問わず実質によって取り扱います。

住宅や通勤の費用に応じていない場合、または費用に関わらず一律に定額で支給される住宅手当、通勤手当は、割増賃金の計算基礎から除外される手当にはなりません。

その場合は割増賃金の計算基礎に含めて計算しなければなりません。

Q&Aでは、代表的な質問・回答を掲載しています。

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労働基準法従った賃金計算の検証など
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まず残業代という法律用語は、ありません。

一般的に残業代とは、会社で定められた所定労働時間を超えて、労働した場合に支払いっている賃金をいいます。

労働基準法では、1日8時間を超えて労働したとき、1週間40時間を超えて労働したときは、通常の1時間当たりの賃金より割増した賃金を支払う必要があります。

この場合の割増し率は2割5分以上と決まっています。

1日の所定労働時間が7時間の場合

この場合は、7時間を超えて8時間までの、1時間についての残業代は、割増しをして支払う必要はありません。
通常の1時間当たりの賃金を支払えば足ります。

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はい、あります。

割増賃金には次の3つがあります。

  1. 時間外労働に対する割増賃金 (2割5分以上)
  2. 深夜労働に対する割増賃金 (2割5分以上)
  3. 休日労働に対する割増賃金 (3割5分以上)

(1)の時間外割増賃金は
1時間当たりの計算基礎賃金額×1.25=時間外割増賃金額

(2)の深夜割増賃金は
1時間当たりの計算基礎賃金額×0.25=深夜割増賃金額

(3)の休日労働割増賃金は
1時間当たりの計算基礎賃金額×1.35=休日割増賃金額

1時間当たりの計算基礎賃金額についてはこちらをクリック

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割増賃金の計算基礎となる1時間あたりの賃金額は次の計算方法によって算出します。

(1)時間給の場合

時間給の場合は、その時給金額がそのまま計算の基礎になります。

【例】時給1,000円の場合 計算基礎額も、1,000円

(2)日給の場合

日給の場合は、その日給額を1日の所定労働時間で除した金額が計算の基礎になります

【例】日給12,000円 所定労働時間8時間の場合

  • 12,000÷8=1,500円
  • 計算基礎額 1,500円

ただし、日によって所定労働時間が異なる場合は1週間における1日の平均所定労働時間数で除した金額になります。

(3)月給の場合

月給の場合は、その月給額を、1ヶ月の所定労働時間数で除した金額が計算の基礎となります。

【例】月給 320,000円 1ヶ月の所定労働時間数160時間
(1日8時間×月の所定労働日数20日)の場合

  • 320,000円÷160時間=2,000円
  • 計算基礎額 2,000円

通常、1ヶ月の所定労働時間数は毎月異なりますので、その場合は1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で除した金額になります。

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深夜労働をした場合は、割増賃金を支払う必要がありますか?

準備中

休日労働をした場合、割増賃金を支払う必要がありますか?

準備中

割増賃金の計算基礎賃金から除外できる手当はありますか?

はい割増賃金の計算基礎から除外できる手当は、以下の1~7の通りです。

1.家族手当

割増賃金の計算基礎から除外できる家族手当は、扶養家族などを基礎とする手当をいいます、よって名称は問いません。

ただし家族の人数に関係なく一律に支給される手当、また家族を扶養するものに対して、基本給に応じた手当などは、割増賃金の計算基礎から除外できる手当にはなりません。

2.通勤手当

割増賃金の計算基礎から除外できる通勤手当は、労働者の通勤距離または通勤にかかる実費に応じて支給される手当をいいます。

通勤手当という名称であっても、距離や実費にかかわりなく、一律に一定額を支給する手当などは、割増賃金の計算基礎から除外できる手当にはなりません。

3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当

割増賃金の計算基礎から除外できる住宅手当は、住宅にかかる費用に応じて支給される手当をいいます。一律に定額などで支払われる手当は、割増賃金の計算基礎から除外できる手当にはなりません。

6.臨時に支払われた賃金
7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

扶養家族のある者に対し、その家族の人数に応じて支給されている手当であることが必要です。

割増賃金の計算基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族のある者に対し、その家族の人数に応じて支給されている手当であることが必要です。

割増賃金の計算基礎から除外できる家族手当

扶養家族のある労働者に、その家族数を基礎として算定されている手当であること。

また「物価手当」「生活手当」等の呼称であっても、扶養家族数、またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当であれば、家族手当として取扱い、割増賃金の計算基礎から除外します。
(昭22.11.5基発231号)

割増賃金の計算基礎から除外できない(計算基礎に算入される)家族手当

扶養家族数に関係なく一律に金額が決められている場合、独身者に一定の額が支払われているような手当である場合は家族手当には該当しません。

したがって割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。

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