一般的に残業代とは、会社で定められた所定労働時間を超えて、労働した場合に支払いっている賃金をいいます。
労働基準法では、1日8時間を超えて労働したとき、1週間40時間を超えて労働したときは、通常の1時間当たりの賃金より割増した賃金を支払う必要があります。
この場合の割増し率は2割5分以上と決まっています。
1日の所定労働時間が7時間の場合
この場合は、7時間を超えて8時間までの、1時間についての残業代は、割増しをして支払う必要はありません。
通常の1時間当たりの賃金を支払えば足ります。
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