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割増賃金の計算基礎となる賃金はどう計算するのですか?

割増賃金の計算基礎となる1時間あたりの賃金額は次の計算方法によって算出します。

(1)時間給の場合

時間給の場合は、その時給金額がそのまま計算の基礎になります。

【例】時給1,000円の場合 計算基礎額も、1,000円

(2)日給の場合

日給の場合は、その日給額を1日の所定労働時間で除した金額が計算の基礎になります

【例】日給12,000円 所定労働時間8時間の場合

  • 12,000÷8=1,500円
  • 計算基礎額 1,500円

ただし、日によって所定労働時間が異なる場合は1週間における1日の平均所定労働時間数で除した金額になります。

(3)月給の場合

月給の場合は、その月給額を、1ヶ月の所定労働時間数で除した金額が計算の基礎となります。

【例】月給 320,000円 1ヶ月の所定労働時間数160時間
(1日8時間×月の所定労働日数20日)の場合

  • 320,000円÷160時間=2,000円
  • 計算基礎額 2,000円

通常、1ヶ月の所定労働時間数は毎月異なりますので、その場合は1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で除した金額になります。

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