社長のための未払い残業代請求対策

未払い残業代 ロゴ2.png

 

労働者から未払い残業代を請求される前に、未払い残業代請求リスク診断で、御社の未払い残業代を計算します。


未払い残業代請求リスク診断の活用例

次項有残業代をまったく払っていない

次項有残業代を払ってはいるが労働基準法に準拠してるか心配

次項有深夜労働(22時〜5時)の割増賃金を支払っていない

次項有休日労働の割増賃金を払っていない

次項有管理職には残業代を払っていない

次項有一定額、一定時間分しか残業代を払っていない

 

 

労働者からの未払い残業代請求は、退職するとき、労使トラブルになったときなどをきっかけになされれことが多くあります。

労働基準監督署の調査で未払い残業代が明らかになり、残業代支払いの是正勧告をされることもあります。

そんなことになる前に、未払い残業代診断で会社のリスクを把握し、未払い残業代への対策を講じることでリスク低減をすることができます。

まずは御社の未払い残業代の現状を把握しその対策を講じることが重要です。

 


下記のような場合も未払い残業代を請求されるリスクがあります。 

 

arrow1_1.png残業代は、基本給に含めて支払っている


arrow1_1.png営業手当など一定の手当を残業代の代わりに支払っている


arrow1_1.png年俸制だから残業代は支払っていない


arrow1_1.png残業代を支払わないことで入社のときから労働者と合意している。


arrow1_1.png残業命令はしていない(本人が勝手に残業している)から残業代は支払っていない。


arrow1_1.png残業時間をタイムカードなどで時間管理をしていないから支払っていない。

 

 

上記のいずれかに該当し、「未払い残業代問題は、大丈夫」 と思っているなら、全く無防備な状態です。

 

ないとう社会保険労務事務所は、会社や社長の立場に立って、未払い残業代請求のリスクの回避や残業代削減のご提案をいたします。

 

まずは「未払い残業代リスク診断」をお申し込み下さい。

 

未払い残業代 診断バナー

残業代込みの基本給

 

arrow1_1.png 残業代は、基本給に含めて支払っている

基本給に残業代を含めて支給すること自体いは、違法ではありません。
ただし基本給に残業代を含めて支給する場合、基本給の内訳を所定労働時間に対する賃金と、残業時間(時間外労働)に対する賃金を明確区分して支給する必要があります。

基本給に残業代を含めているとしているだけで、所定労働時間と残業時間(時間外労働)の賃金が明確にされいないものは残業代込みの賃金とはいえません。

 

 

基本給残業代込み 図1.png
単に「残業代込みの基本給」としているだけでは
残業代を支払っていることにはなりません





本給には残業代を含むとだけしていて
残業代を2年間溯って請求された事例


基本給 300,000円に残業代含むとだけしていた労働者が 2,248,848円の未払い残業代を請求

所定労働時間1日8時間、週休2日月の平均所定労働時間が168時間(8時間×21日)
毎日平均2時間の残業をしていたが、基本給に含むとしていただけで全く残業代が支払われていないとして、2年間(労働基準法の時効期限)まで溯って未払い残業代を請求されました。

これを予め就業規則に毎月20時間分の時間外手当として支給するこを明記して、金額も基本給とは別に支給していれば毎月20時間分までの時間外労働については、未払い残業代として請求されるリスクはありません。 
このような対策をせず、退職後労働者から未払い残業代を請求されるケースが増えています。

 


 

 

ポイント 残業代込みの基本給とするためには


基本給に残業代を含めて支払う場合、所定労働時間に対する賃金、残業時間(時間外労働)に対する賃金を明確に区分して支払う必要があります。

所定 時間外区分 図.bmp
 
所定労働時間賃金と残業時間(時間外)賃金を明確にする




 
【計算例】


基本給 300,000円を残業代込みとして支払うケース
まず残業代を時間外労働何時間分として支払うか決定します。
ここでは、時間外労働20時間分として残業代を支払うこととします。
 

 
設定条件
  • 1日の所定労働時間8時間
  • 1か月の平均所定労働日数21日
  • 1か月の平均所定労働時間168時間
  • 月に20時間分の残業(時間外労働)分を基本給に含めて支給

 

上記の条件で基本給300,000円を所定労働時間分と残業時間(時間外労働)分に分けると下記のようになります。

 

所定労働時間賃金        261,140円
残業時間(時間外)賃金     38,860円
 
       計               300,000円


所定 時間外区分 事例 図.bmp

所定労働時間単価        261,140円÷168時間=1,554.4円 
割増賃金単価           1554.4×1.25=  1,943円
 
時間外労働20時間分の割増賃金  1,943円×20時間= 38,860円



基本給に残業代を含めて支給する場合には、この計算例のように、残業時間(時間外労働)について何時間分支給するのか、時間を固定して残業代を算出する必要があります。
 


その月の実際の時間外労働が、20時間を超える場合は別途、割増賃金を支払う必要があります。もちろん深夜労働、休日労働がある場合には別途支払う必要があります。


別途、手当などを支給している場合は、割増賃金の計算基額が変わる場合があります。




残業代対策として有効な賃金の見直し賃金設計等
下記よりお問い合わせください。初回相談は無料です。
  
お問い合わせ1.PNG


 

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固定的手当を残業代の代わりに支払っている



arrow1_1.png営業手当など一定の固定的手当を
残業代の代わりに支払っている。

 

営業手当など各種手当を残業代相当として支払うことは違法ではありません。

ただし各種手当に残業代が含まれていることだけで、時間外労働、深夜労働、休日労働のすべてをその手当だけで免除されることにはなりません。

 

 

手当残業代 図1.bmp

手当を残業代として支給していても、その手当が何時間分の残業時間にあたる

明確になっていないと残業代相当として支給しているとはいえません。 

 

 

 

 

ポイント 固定的手当を残業代相当として支給するためには

 

手当を残業代相当として支給する場合には、その手当が何時間分の残業(時間外労働など)に当たるのか明確にする必要があります。

 

 

手当残業代 図2.bmp

 

 

 


【計算例】

営業手当を残業時間(時間外労働)20時間相当として支給するケース

 

設定条件

  • 1日の所定労働時間8時間
  • 1か月の平均所定労働日数21日
  • 1か月の平均所定労働時間168時間
  • 基本給252,000円


上記の条件による、1か月に20時間分の残業(時間外労働)の割増賃金



所定労働時間 時間単価 252,000円÷168時間=1,500円

割増賃金単価        1,500円×1.25=1,875円

20時間分の時間外割増賃金  1,875円×20=37,500円

営業手当 37,500円(時間外労働20時間相当)

手当残業代 図3.bmp

 

支給している手当に相当する残業時間(時間外労働)を超えて労働した時間については、別途把握し割増賃金を支払う必要があります。

 

年俸制だから残業代は支払っていない

 

arrow1_1.png年俸制だから残業代は支払っていない。

 

年俸制契約として賃金を決定していても、残業が発生している場合には、年俸とは別に残業代を支払う必要があります。

年俸に残業代を含んで支給することは違法にはなりませんが、年俸に残業代を含んで支しているとしただけでは、残業代を支給していることにはなりません。

 

 年俸制 図1.bmp

年俸に残業代込みとしているだけでは

残業代を支払っていることになりません

 

 

 

ポイント 年俸に残業代を含めて支払っているとするためには 


年俸を12分割し毎月の月額給与の所定労働時間に対する賃金と、残業代(時間外労働)に対する賃金を区分して支給する必要があります。


※年俸に賞与を含めて決定する場合は、年俸÷(12+賞与月数)で月額給与を算出することになりますが、賞与額が年俸決定時に確定する場合は、賞与も割増賃金の計算基礎となりますので注意が必要です。
 

 

 

年俸を12分割して支払っている場合 

年俸制 図2.bmp

月額給与を所定労働時間分の賃金と時間外労働分の賃金に区部する。

 

 


管理職には残業代は支払っていない

会社の定める管理職だからといって、残業代の支払を免除される訳ではありません。


労働基準法で定める、管理監督者に該当する場合に限り、残業代(時間外労働、休日労働に対する割増賃金)の支払いは不要となります。

 

労働基準法で定める管理監督者とは、下記の三つの基準です

(1)経営者と一体と評価できるほどの重要な職務権限が与えられている。

(2)出退勤の自由が認められている。

(3)管理職としてふさわしい待遇を受けている

 

また、管理監督者であっても、管理監督者であっても、深夜労働における割増賃金は支払義務があります。

 

残業代を支払わないことで労働者と合意している

 

例え使用者と労働者の間で、残業代(時間外割増、休日割増、深夜割増)について支払わないことで合意があった場合でも、実際に時間外労働、休日労働、深夜労働を労働者が行ったときには、割増賃金を支払う必要があり、支払わない場合は労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反となります。

これは労働基準法が強行規定であり、当事者(使用者と労働者)の意思に関係なく適用されるからです。

未払い残業代リスク診断

  

 

未払い残業代リスク診断内容

 

020101.gif労働基準法に準拠して計算した1か月当たりの残業代の算出

020101.gif労働基準法による残業代計算と毎月の残業代との差額比較

020101.gif賃金規程と賃金支払いの整合性のチェック

020101.gif基本給と各種手当の定義のチェック

020101.gif割増賃金の計算単価のチェック

020101.gif時間外労働、休日労働、深夜労働 賃金のチェック

020101.gif時間外労働、休日労働、深夜労働 時間のチェック

020101.gif管理監督者の定義・処遇と労働基準法の管理監督者の適合度のチェック

020101.gif基本給、年俸制等に残業代を組み込んでいる場合の適正化チェック

020101.gif労働時間の算定方法の適正化チェック


未払い残業代リスク診断料金表

社員数 

 料金

           〜   10人

10,500円

   11人  〜   25人

 26,250円

   26人  〜   50人

 52,500円

   51人 〜  100人

 105,000円

  101人以上

 別途御見積

 

まずは下記のフォームよりお申し込み、お問い合わせください。

会社名(必須)

会社名(フリガナ)

従業員数(必須)
〜10人
11人〜50人
51人〜100人
101人〜200人
201人以上
(選択してください)
お名前(必須)

お名前(フリガナ)

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(都道府県を選択して下さい。)
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