一般的に基準内賃金とは、一賃金支払期間の所定労働時間を勤務した場合に支払われる固定的な賃金をいいます。
所定労働時間勤務した場合に支払われる基準内賃金には、基本給の他、毎月固定的に支払われる諸手当を基準内賃金と一般的に言います。
また、基準外賃金とは所定外労働に対して支給される割増賃金など、毎月固定的な支給が確定していない、変動的部分の賃金を基準外賃金と言います。
ただし、この「基準内賃金」「基準外賃金」という言葉は法律用語ではありません。
就業規則・給与規程などに、割増賃金の計算基礎に「基準内賃金を計算の基礎とする」といった条文を見かけることがあります。
しかし労働基準法では、基準内賃金を割増賃金の計算の基礎とするとの定めはありません。
労働基準法で定める割増賃金の計算基礎については、通常支払われる賃金は、すべてその計算基礎に含めることとされています。
例外として次の(1)~(7)の手当については、割増賃金の計算基礎から除外されます。
この上記以外の賃金、手当は割増賃金計算の基礎に含めなければなりません。
住宅手当、通勤手当については割増賃金の算定基礎から除外できる手当ですが、この住宅手当、通勤手当は、住宅や通勤の費用に応じて算定される手当であることが前提です、その名称の如何を問わず実質によって取り扱います。
住宅や通勤の費用に応じていない場合、または費用に関わらず一律に定額で支給される住宅手当、通勤手当は、割増賃金の計算基礎から除外される手当にはなりません。
その場合は割増賃金の計算基礎に含めて計算しなければなりません。
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