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家族手当であれば、必ず割増賃金の計算基礎から除外できますか?

扶養家族のある者に対し、その家族の人数に応じて支給されている手当であることが必要です。

割増賃金の計算基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族のある者に対し、その家族の人数に応じて支給されている手当であることが必要です。

家族手当を支給する場合

  1. 就業規則への明確な記載
    家族手当は賃金の一部であり、就業規則への明記が必須です。支給要件、対象者、支給額などを具体的に定める必要があります。
     
  2. 支給要件の明確化
    以下の各要件について明記してください。
    ・受給資格者の要件(性別による差別は禁止)
    ・家族の範囲および定義
    ・支給対象となる家族に関する年齢制限や人数制限

支給時の検討項目

  1. 事実婚の取扱い
    事実婚の配偶者を家族手当の対象とするか否かを必ず規定しなければなりません。  - ・含まない場合:「法律上の婚姻関係にある者に限る」
    ・含む場合:「婚姻届をしていないが、事実上婚姻関係にある者も含む」

    なお、事実婚を対象とする場合には、その証明方法をあらかじめ従業員に周知してください。
     

  2. 割増賃金の算定基礎との関係
    家族手当は、原則として割増賃金の算定基礎から除外されますが、実質判断が求められます。
    ・除外される例:扶養家族数に応じて支給される場合
    ・除外されない例:独身者にも一定額支給、家族数に関係なく一律支給

     

  3. 性別による差別の禁止
    「妻子のある者」といった男性のみ対象の規定は、労働基準法4条違反に該当します。「世帯主」の語句は性差別に当たりませんが、実質的に差別的な運用をすることは禁止されています。

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