割増賃金の計算基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族のある者に対し、その家族の人数に応じて支給されている手当であることが必要です。
扶養家族のある労働者に、その家族数を基礎として算定されている手当であること。
また「物価手当」「生活手当」等の呼称であっても、扶養家族数、またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当であれば、家族手当として取扱い、割増賃金の計算基礎から除外します。
(昭22.11.5基発231号)
扶養家族数に関係なく一律に金額が決められている場合、独身者に一定の額が支払われているような手当である場合は家族手当には該当しません。
したがって割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。