法定労働時間を超えて労働させるには?
法定労働時間を超えて労働させるには?
労働基準法は、 1週間40時間、1日8時間労働を上限とした法定労働時間の原則を定めています(32条)
原則としてこの法定労働時間を超えて労働させることはできません。ただしつぎの2つの場合に限り法定労働時間を超えて時間外労働をさせることができます。
(1) 災害その他避けることのできない理由による場合(労基法33条)
(2) 時間外労働に関する労使協定による場合(労基法36条)
(1)災害その他避けることのできない理由による場合
このような場合については、所轄労働基準監督署長の許可が要件となります。また事態急迫のため許可を受けることができないような場合には、事後の届出でよいとされています。
(2)時間外労働に関する労使協定による場合
あらかじめ使用者は労働者代表と事前に書面による「時間外労働および休日労働に関する協定」、通称「36協定」(労働基準法36条に規定されていることからそう呼ばれている)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届出ることによって、36協定で定めた時間の範囲内で時間外労働をさせることができます。
労働基準法による時間外労働とは、1日8時間、週40時間を超える労働ですので、1日の所定労働時間が8時間未満の事業場、例えば所定労働時間7時間の場合は、その時間を超える労働を行う場合であっても8時間以内の労働であれば、36協定の締結届出の必要はありません。
変形労働時間制における時間外労働とは?
変形労働時間制における時間外労働とは
変形労働時間制(労基法32条2〜5)を採用している場合は、それぞれ以下の場合に時間外労働となるので、36協定の締結及び届出が必要です。
@ 1日について
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間が定められた日はその定められた時問を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
A 1週間について
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例措置対象事業については44時間)を超える時間が定められた週はその定められた時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業については44時間)を超えて労働した時間(@で時間外労働となる時間を除く)
B 変形期間全体について
変形期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(@またはAで時間外となる時間を除く)
@ 1日について
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間が定められた日はその定められた時問を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
A 1週間について
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例措置対象事業については44時間)を超える時間が定められた週はその定められた時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業については44時間)を超えて労働した時間(@で時間外労働となる時間を除く)
B 変形期間全体について
変形期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(@またはAで時間外となる時間を除く)
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の@、Aです
@1日について
事前通知により8時間を超える時間が定められた日はその通知された時間をこえて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
A1週間について
週40時間を超える時間が時間外労働(1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合は、特例措置は適用されませんので特例措置対象事業場でも週40時間が法定労働時間となります)
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事業場外のみなし労働時間制とは?
事業場外のみなし労働時間制とは
労働者が出張、外回りの営業など事業場外労働に従事し、労働時間を算定し難い場合に、一定時間労働したものとみなす制度です。
原則として使用者は労働者の労働時間を管理し把握する義務があります。そのために使用者は労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を記録しなけれなりません(平13.4.6基発339)
しかし、出張や外回り営業など労働者が事業場外で業務に従事している場合、仕事の開始時刻や休憩時間、終了時刻について、労働時間把握が困難な場合があります。
このように事業場外で業務に従事し、なおかつ労働時間の算定が困難な場合に限り、一定の労働時間について労働したものとみなす制度を、事業場外のみなし労働時間制といいます。
事業場外のみなし労働時間制を採用した場合の労働時間は?
その1 所定労働時間のみなし制
この制度では,労働者が労働時間の全部または一部を事業場外で労働した場合において、労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなす方法。実際の労働時間が何時であるかにかかわらず、就業規則等で定められた「所定労働時間」がみなし労働時間として算定されます。
例えば,所定労働時間が8時間の営業社員が,事業場外で当該業務の遂行には通常9時間が必要とされる業務に従事するときの、みなし時間は所定労働時間の8時間ではなく、通常必要とされる9時間をみなし労働時間とします。
その2 通常必要とされる労働時間のみなし制
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす方法。
その3 労使協定によるみなし制
その2、の場合において当該業務に関し当該事業場に労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間をその2の場合うの通常必要労働時間とする方法。
この労使協定は所轄労働基準監督署へ届出しなければなりません。
事業場外労働におけるみなし労働時間制は、労働時間の算定についてのみ適用されるものです。よって事業場外労働におけるみなし労働時間制を採用していても、休憩時間の適用、法定労働時間を超える場合には三六協定の締結・届出と割増賃金の支払い、深夜業についても労働基準法の規制通りに適用されます。
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