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育児介護休業法 2025年改正

柔軟な働き方を実現するための措置 2025年10月施行

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する新制度

事業主は以下5つの措置から2つ以上を選択して実施することが義務となります

  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤等)
  2. テレワーク等(月10日以上利用可能)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
  5. 短時間勤務制度

労働者は事業主が選択した措置の中から1つを選んで利用できます。

企業は、改正内容に対応した就業規則、育児・介護休業規程の改定が必要となります

仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮 2025年10月施行

意向聴取のタイミング

  • 妊娠・出産等の申出時
  • 子が3歳になるまでの適切な時期

聴取内容

  • 勤務時間帯(始業・終業時刻)
  • 勤務地
  • 両立支援制度等の利用期間
  • 就業条件(業務量、労働条件の見直し等)

子の看護等休暇拡充 2025年4月施行

従来の制度から大きく変更されるポイント

  1. 対象となる子の範囲拡大:小学校就学前まで → 小学校3年生修了まで
     
  2. 取得事由の追加:従来の病気・けが、予防接種・健康診断に加えて
    感染症に伴う学級閉鎖等
    入園(入学)式、卒園式
     
  3. 名称変更:「子の看護休暇」→ 「子の看護等休暇
     
  4. 要件緩和:継続雇用期間6か月未満の除外規定を廃止

所定外労働の制限(残業免除)対象拡大 2025年4月

対象範囲:3歳未満の子 → 小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大

短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 2025年4月

短時間勤務制度の実施が困難な業務がある場合の代替措置として、新たにテレワークが追加されました。
(短時間勤務制度を講ずることが困難とみとめられる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定を締結したうえで代替措置を講ずることとなります)

育児休業のためのテレワーク導入(努力義務)2025年4月

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。

育児休業取得状況の公表義務拡大 2025年4月

公表義務の対象企業:従業員数1,000人超 → 従業員数300人超の企業まで拡大

介護休暇の要件緩和 2025年4月

継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定を廃止し、より多くの労働者が制度を利用できるようになりました。

介護離職防止のための雇用環境整備 2025年4月

事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務化されます

  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • 相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 利用事例の収集・提供
  • 利用促進に関する方針の周知

介護に関する個別周知・意向確認の義務化 2025年4月

 1.介護に直面した労働者への個別対応

  • 介護休業制度等の周知
  • 制度利用の意向確認
  • 面談、書面交付、FAX、電子メール等での実施

 2.40歳到達時の情報提供

  • 労働者が40歳に達する年度内での情報提供義務

介護のためのテレワーク導入(努力義務)2025年4月

要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。

企業が取り組むべき対策

  1.  育児・介護休業規程の見直し
    改正内容に応じて、や育児・介護休業規程の改定が必要です。
     
  2.  労使協定の締結・見直し 
    短時間勤務制度の代替措置や除外規定に関する労使協定の見直しが必要な場合があります。

まとめ

今回の改正は、働き方の多様化と両立支援の強化を目的としており、企業にとって対応必須の重要な法改正です。適切な制度設計により、従業員の働きやすい職場環境を実現し、企業の競争力向上にもつなげていくことができます。
制度設計や就業規則の改定について不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。企業の実情に応じた最適な制度設計をサポートいたします。

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