3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する新制度
事業主は以下5つの措置から2つ以上を選択して実施することが義務となります
労働者は事業主が選択した措置の中から1つを選んで利用できます。
企業は、改正内容に対応した就業規則、育児・介護休業規程の改定が必要となります
意向聴取のタイミング
聴取内容
従来の制度から大きく変更されるポイント
対象範囲:3歳未満の子 → 小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大
短時間勤務制度の実施が困難な業務がある場合の代替措置として、新たにテレワークが追加されました。
(短時間勤務制度を講ずることが困難とみとめられる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定を締結したうえで代替措置を講ずることとなります)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。
公表義務の対象企業:従業員数1,000人超 → 従業員数300人超の企業まで拡大
継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定を廃止し、より多くの労働者が制度を利用できるようになりました。
事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務化されます
1.介護に直面した労働者への個別対応
2.40歳到達時の情報提供
要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。
今回の改正は、働き方の多様化と両立支援の強化を目的としており、企業にとって対応必須の重要な法改正です。適切な制度設計により、従業員の働きやすい職場環境を実現し、企業の競争力向上にもつなげていくことができます。
制度設計や就業規則の改定について不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。企業の実情に応じた最適な制度設計をサポートいたします。