労働基準法では、以下の1~3に該当する労働者について労働時間、休憩時間、休日については適用の対象外として定められています。
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (労働基準法第41条) |
監督若しくは管理の地位、機密の事務を取扱う者は経営者と一体となって業務を遂行する必要から労働時間の規制が適用除外されています。
また労働基準法の規定の他 通達で監督若しくは管理の地位にあるものについての範囲が次のように定められています。
管理監督者の範囲について、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」 |
具体的には
一般的な企業では「課長」以上を管理職と位置付け、管理職については時間外労働手当・休日労働手当は不支給としている場合が多く見受けられます。この管理職として位置付けられた者が、労働基準法の管理監督者と同じであるか否かは、上記の1から3の基準をもとに判断されます。
日本マクドナルドの現役店長による未払い残業代と慰謝料を求めた訴訟の、東京地裁判決(平成20年1月28日)以降、そのニュースや管理職に対する処遇やその適用範囲を巡り話題となり、新聞やテレビでは「名ばかり管理職」または「偽装管理職」と称し特集も組まれています。
裁判では「店長が労働基準法の時間外・休日労働の適用除外者(深夜分を除き残業代を支払わなくてよい者)とされる「管理監督者」に当たるかどうかが焦点となりました。東京地裁は、裁量権や待遇の面から見ても店長は管理監督者には当たらないと判断、残業代を受け取る権利があることを認め、日本マクドナルドに対し未払い残業代と付加金を含め755万円の支払いを命じた。 |
管理監督者を巡る裁判はこれまでも多くありましたし、マクドナルド側が控訴しており判決が確定している訳ではありませんが、今回はその対象が社会的に影響力のある大企業であったこと、訴えを起こしたのが現役の店長であったこと等により話題になっています。
判決の概要は次のようになります。
(1)経営者と一体的な立場にあるか
同社店長はパート社員の採用・時給の決定、店舗予算策定、支出決済、営業時間の決定に至るまで、店舗運 営において重要な職責を担ってた。しかし店長は一般社員の採用権は持たず、また部下社員の人事評価については、一定の関与をするものの最終的な決定はエリアマネージャー(店長の一つ上の役職者)が行っていた。
●店長は、労務管理の一端を担っているが、労務管理に関し経営者と一体的立場であったとは言い難い
(2)労働時間に自由裁量があったか
●勤務態勢上の必要性から、法定労働時間を超えた長時間労働を余技なくされるなど労働時間の自由裁量があったとはいえない 店長は4段階に評価され、その評価に基づき賃金が決まっていた。最上位のS評価の店長では、年収が約780万円、一方C評価の店長では約580万円(店長職の約10%)であった。C評価の店長の場合、下位のアシスタントマネージャーの残業含み年収(平均590万円)と比較する逆転現象が起きていた。 勤怠では時間労働、店長39.28時間、アシスタントマネージャー38.65時間(それぞれ月当たり)だった。 ●店長の勤務実態から判断すると、店長の賃金は労働基準法の労働時間等の規定を排除される管理監督者に対する待遇としては十分であるとは言い難い。
店長はその職務の内容、権限及び責任の観点からしても、その待遇の観点からしても管理監督者に当たるとは認められないとした。
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