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36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)とは

36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)とは、法定労働時間を超える労働、法定休日に労働させる場合に必要な労使協定。

  • 法定労働時間 1日8時間、1週40時間(労働時間の上限)
  • 法定休日 毎週少なくとも1回の休日

法定時間を超える労働、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出することによって法定労働時間を超える労働(時間外労働)、法定休日労働をさせることができます。

 

この労使協定を、36[サブロク]協定(時間外・休日労働に関する協定)といいます。

36協定を締結・届出によって時間外労働、休日労働させても違法にはなりませんが、時間外労働には上限規制があります。

 

原則的な時間外労働の上限、月45時間・年360時間まで

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間が原則となります。

ただし臨時的な特別の事情がある場合、原則の時間を超える時間外労働が可能。

 

臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働上限

 臨時的な特別の事情があり、原則的な時間外労働の延長が必要な場合には、通常の36協定に加え特別条項付36協定を締結・届出することにより、時間外労働の延長が可能です。

  • 時間外労働年間720時間以内
  • 時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働+休日労働の合計が複数月平均で1か月当り80時間以内
  • 月45時間を超える時間外労働は、年6か月まで

※複数月平均80時間以内とは、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均の全て1か月平均80時間以内であること

 

労働基準法改正による時間外労働の上限規制

従来の時間外労働上限は、これを超えても罰則による強制力がないものでした。また特別条項付36協定を締結・届出していれば上限なく時間外労働が可能となっていました。

しかし今回の改正により臨時的な特別の事情がある場合であっても上限超えは違法となり罰則が適用されます。

罰則が適用された場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

この上限規制は、大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から適用となります。

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