労働者が出張、外回りの営業など事業場外労働に従事し、労働時間を算定し難い場合に、一定時間労働したものとみなす制度です。
原則として使用者は労働者の労働時間を管理し把握する義務があります。
そのために使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録しなけれなりません(平13.4.6基発339)
しかし、出張や外回り営業など労働者が事業場外で業務に従事している場合、仕事の開始時刻や休憩時間、終了時刻について、労働時間把握が困難な場合があります。
このように事業場外で業務に従事し、なおかつ労働時間の算定が困難な場合に限り、一定の労働時間について労働したものとみなす制度を、事業場外のみなし労働時間制といいます。
この制度では,労働者が労働時間の全部または一部を事業場外で労働した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす方法。
実際の労働時間が何時であるかにかかわらず、就業規則等で定められた「所定労働時間」がみなし労働時間として算定されます。
例えば、所定労働時間が8時間の営業社員が、事業場外で当該業務の遂行には通常9時間が必要とされる業務に従事するときの、みなし時間は所定労働時間の8時間ではなく、通常必要とされる9時間をみなし労働時間とします。
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす方法。
その2、の場合において当該業務に関し当該事業場に労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間をその2の場合うの通常必要労働時間とする方法。
この労使協定は所轄労働基準監督署へ届出しなければなりません。
事業場外労働におけるみなし労働時間制は、労働時間の算定についてのみ適用されるものです。よって事業場外労働におけるみなし労働時間制を採用していても、休憩時間の適用、法定労働時間を超える場合には三六協定の締結・届出と割増賃金の支払い、深夜業についても労働基準法の規制通りに適用されます。
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