変形労働時間制(労基法32条2~5)を採用している場合は、それぞれ以下の場合に時間外労働となるので、36協定の締結及び届出が必要です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)~(3)です。
フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。
フレックスタイム制では1日、1週間単位では時間外労働をカウントぜす、清算期間を1つの単位として時間外労働を計算します。
フレックスタイム制を採用した場合の36協定については、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく清算期間全体の時間外労働できる時間を協定します。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)~(3)です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)、(2)です
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