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変形労働時間制における時間外労働とは?

変形労働時間制(労基法32条2~5)を採用している場合は、それぞれ以下の場合に時間外労働となるので、36協定の締結及び届出が必要です。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)~(3)です。

  1. 1日について
    労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間が定められた日はその定められた時問を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週間について
    労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例措置対象事業については44時間)を超える時間が定められた週はその定められた時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業については44時間)を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)
  3. 変形期間全体について
    変形期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外となる時間を除く)

フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働となる時間

フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。

フレックスタイム制では1日、1週間単位では時間外労働をカウントぜす、清算期間を1つの単位として時間外労働を計算します。

フレックスタイム制を採用した場合の36協定については、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく清算期間全体の時間外労働できる時間を協定します。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間

1年単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)~(3)です。

  1. 1日について
    労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間が定められた日はその定められた時問を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週間について
    労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例措置対象事業については44時間)を超える時間が定められた週はその定められた時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業については44時間)を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)
  3. 変形期間全体について
    変形期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外となる時間を除く)
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、次の(1)、(2)です

  1. 1日について
    事前通知により8時間を超える時間が定められた日はその通知された時間をこえて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週間について
    週40時間を超える時間が時間外労働(1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合は、特例措置は適用されませんので特例措置対象事業場でも週40時間が法定労働時間となります)

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