労働基準法では、以下の1~3に該当する労働者について労働時間、休憩時間、休日については適用の対象外として定められています。
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (労働基準法第41条) |
監督若しくは管理の地位、機密の事務を取扱う者は経営者と一体となって業務を遂行する必要から労働時間の規制が適用除外されています。
また労働基準法の規定の他 通達で監督若しくは管理の地位にあるものについての範囲が次のように定められています。
管理監督者の範囲について、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」 |
具体的には
一般的な企業では「課長」以上を管理職と位置付け、管理職については時間外労働手当・休日労働手当は不支給としている場合が多く見受けられます。この管理職として位置付けられた者が、労働基準法の管理監督者と同じであるか否かは、上記の1から3の基準をもとに判断されます。