東京都台東区の「ないとう社会保険労務事務所」は、就業規則作成、給与計算、労務相談、サービス残業、問題社員対策など、あらゆる労務トラブルに対応します。

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9:00〜18:00 (定休日:土・日)

36協定の締結すべき事項

36協定届では以下の事項について締結します。

  • 労働時間を延長または休日労働の具体的事由
  • 業務の種類(業務の種類はできるだけ細分化)
  • 労働者の人数
  • 1日、1か月及び1年のぞれぞれの期間における労働時間を延長できる時間
  • 労働させることができる休日数
  • 協定の対象期間(1年に限る)
  • 協定の有効期間(1年とすることが望ましい)
  • 協定の起算日

 

 

労働時間時間を延長または休日労働の具体的事由 記載箇所

赤字丸箇所に、それぞれ具体的事由を記載します

 

 

業務の種類 記載箇所

赤丸箇所に、ぞれぞれ業務の種類をできるだけ細分化して記載する

●●

●●

36協定に関する質問ご相談など下記よりお問い合わせください(初回無料)

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いまさら人に聞けない
「労務トラブル防止」の実務Q&A (
セルバ出版)

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