平成23年度の算定基礎届の提出期限は平成23年7月11日(月)です。
今年は「算定基礎届、総括表及び総括表附表の提出について」といった通知書が算定基礎届に同封されてる場合があります。
これは算定基礎届が適正に正しく作成されているかを確認するための調査です。
(1)賃金台帳を調査し、適正な標準報酬月額を計算しているか
(2)出勤簿、所得税源泉徴収票領収書を確認して、社会保険に加入すべき労働者にモレはないか
(3)社会保険資格取得の決定通知書を確認して、正しい保険料を徴収しているか などを調査します。
指定された日時が都合が悪い場合は、あらかじめ管轄の年金事務所に日時変更の連絡をいれましょう。
当事務所では、社会保険の算定基礎届作成代行サービス、年金事務所同行サービス行っております。
◆ 算定基礎作成 料金 21,000円~
◆ 年金事務所同行サービス 別途御見積 にて承ります。
算定基礎届に不安のある事業主様からのお問い合わせお待ちしております。下記のフォームよりお問い合わせください。
内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
Q 支払基礎日数とは何ですか?
A 支払基礎日数とは、標準報酬月額を決める基礎となる算定対象月においての就労日数(労働日数)をいいます。
支払基礎日数は給与体系により次の通りとなります。
(1)月給制の場合、各月の歴日数が支払基礎日数となります。
(2)月給制で欠勤日については、その日数分の給与を差し引く場合、給与規程等に会社で定めた所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
(3)日給制・時給制の場合、各月の出勤日数が支払基礎日数となります。
また、3月分の給与を4月に支払う等の給与支払いが翌月の場合
算定基礎に関わる支払基礎日数は、3月 4月 5月の各月の日数が支払基礎日数となります。
Q 算定基礎届の支払基礎日数に有給休暇の日数は入れますか?
A はい、有給休暇の日数も入れます。
有給休暇は、労働の対象として賃金の支払されているので、その日数も支払基礎日数に入れることになります。 有給休暇を含め、支払基礎日数が17日以上の月が算定対象月になります。
Q 保険者算定とは何ですか?
保険者算定とは、原則通りの算定の方法では報酬月額が算定できない場合や、算定結果が、本来の通常の給与と比較して著しく不当になる場合には、その被保険者が9月以降に受けると予想される報酬月額を算定して、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が標準報酬を決定することをいいます。
Q 月給制の社員が、6月に10日欠勤し、出勤日は11日でした。この場合6月は算定対象月から除外しますか?
はい、6月は算定対象月から除外します。
欠勤控除が有る場合は、給与規程の定めに基づき月の所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。6月は算定基礎日数にあたる出勤日が11日しかありませんので、6月は算定対象月から除外します。
月給制で欠勤しても欠勤控除をしないケースでは、欠勤しても給与額が変わらないため、支払基礎日数は暦日となり、6月も算定対象月となります。
標準報酬月額の決定方法
4月、5月、6月に支払われた報酬(金銭及び現物の金銭換算の総支給額)の平均額によって標準報酬月額を決定します。
報酬の範囲
報酬には基本給のほか、家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当などの手当も含みます。年4回以上支給の賞与等も対象になります。
報酬には金銭によるもののほか、定期券や食事など現物で支給されるものも金銭に換算して報酬に含めて計算します。
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