試用期間は、労働者を本採用するにあたりその適格性を判断するために設けられた期間です。
就業規則等により、試用期間を「3ヶ月」や「6ヶ月」と定めている場合が多いようです。
またその試用期間も「延長する場合がある」と規定されていれば試用期間を延長することは可能です。
ただし長すぎる試用期間については、「試用期間中の労働者が不安定な地位に置かれるものであるから、合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効である解するのが相当である」としています。(ブラザー工業事件・名古屋地裁昭和59.3.23)
試用期間の長さを、適格性や能力等を判断するに必要な合理的な範囲を超えて長期期間設けることは公序良俗に反し無効と判断されます。
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