東京都台東区の「ないとう社会保険労務事務所」は、就業規則作成、給与計算、労務相談、サービス残業、問題社員対策など、あらゆる労務トラブルに対応します。

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2.試用期間内であれば解雇予告手当なしで、即時解雇できますか?

試用期間中といえども、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法第20条に基づく解雇予告が必要です。

使用者は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、即日解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

Q&Aでは、代表的な質問・回答を掲載しています。

個別の状況により解決方法は違ってきます。より詳しいご相談は、ご遠慮なくお問い合わせください。

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いまさら人に聞けない
「労務トラブル防止」の実務Q&A (
セルバ出版)

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給与計算の事務が
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