身元保証期間は「身元保証に関する法律」によって、期間に定めがなければ原則として3年、期間の定めをする場合でも5年を超えることはできません。
社員の職務または任地を変更した場合は会社は身元保証人に対し、速やかに通知しなければなりません。
また通知された保証人はこれ以後の契約を解除することができます。
またどんな場合でも、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。
会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。
身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。
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