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育児介護休業法 令和4年10月改正

4.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設(令和4年10月)

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、従来の育児休業と別に子の出産後8週間以内に4週間まで取得できる、新しい育児休業です。(令和4年10月1日施行)

 

従来の育児休業も子の出産後取得が可能でしたが、出生時育児休業(産後パパ育休)は男性労働者が子の出産後に休業を取得しやすくするために特化した育児休業です。※養子等の場合は女性も出生時育児休業(産後パパ育休)の対象となります。

 

出生時育児休業(パパ育休)の概要

対象期間・取得可能日数

子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能

 

申出期限

出生時育児休業の申請は原則休業の2週間前まで、ただし雇用環境整備等について、育児・介護休業法の規定を上回る取り組を労使協定で定めれば1か月までを申出期限とすることが可能

 

出生時育児休業の分割取得

2回まで分割取得可能、ただし2回分をまとめて申し出が条件

 

出世時育児休業期間中の一部就業

労使協定を締結した場合で、労働者と合意した範囲で休業中に就業可能。
ただし就業可能日数等は上限あり

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