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育児介護休業法改正 令和4年改正

2.申出した労働者への個別の周知・意向確認(令和4年4月)

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知事項

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  2. 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  3. 育児休業給付に関すること
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・意向確認の方法

  1. 面談(オンライン面談も可)​
  2. 書面交付
  3. FAX(労働者が希望した場合のみ)
  4. 電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

個別の周知、意向確認の留意点

  1. 取得を控えさせるような形での周知及び意向確認の措置の実施は認められません。
  2. 育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいもとされています

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