有期労働者(パート・アルバイト・契約社員等)については、育児休業、介護休業を取得するために2つのハードルが課されていました。
令和4年4月からはそのうちのひとつ、「引き続き雇用された期間が1年以上である者」については要件が撤廃されます。(令和4年4月1日施行)
これにより、入社1年未満の労働者も育児・介護休業が取得できるようになります。 ただし、労使協定を締結することによって令和4年4月1日以降も、入社1年未満の労働者を育児・介護休業取得対象から除外可能です。
引き続き雇用された期間が1年未満の労働者について、労使協定を締結した場合に限り、育児休業・介護休業の取得対象者から除外することができます。
労使協定締結により入社1年未満の労働者については、有期・無期にかかわらず除外対象となります。
除外対象を有期労働者(パート・契約社員等)のみとすることは、法改正の趣旨及びパートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)からして違法となる可能性があります。
労使協定を締結するまでは、入社1年未満であっても育児・介護休業取得を拒否できません。