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育児介護休業法改正 令和4年改正

1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(令和4年4月)

育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の申出が円滑に行われるようにするため、会社は以下の①~④のいずれかを実施する必要があります。(できれば複数が望ましいされています)

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に
    関する方針の周知

 

研修の実施

対象者は少なくとも管理職は研修必須です、できれば全労働者への研修が望ましいとされています。

 

相談体制の整備
形式的な窓口設定にとどまらず、実態として相談対応可能な窓口が必要となります。窓口について周知(育児・介護休業規程、就業規則等)のうえ対象者が利用しやすい体制整備が必要です。

 

自社の育児休業事例の提供

自社の育児休業の取得事例を収集し、事例が掲載された書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できようにしてください。

事例の提供に当たっては、男女双方の事例を収集して提供することが原則ですが、男女いずれかの対象者がいない場合に片方のみとなることはやむを得ないとされています。

事例の収集提供で、特定の労働者の育児休業申出を控えさせることにならないよう配慮してください。

 

育児休業に関する方針の周知

方針の周知とは、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示することを意味します。

 

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