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社会保険 月額変更届(随時改定) Q&A

 


Q 月額変更届(随時改定)とは、どのような場合必要ですか?

A 昇給降給など固定的賃金の改定に伴い、報酬額が大幅に変動になった場合、月額変更届が必要となります。

 

具体的には次の1~3、すべて該当した場合に、月額変更届が必要となります

  • (1)固定的賃金の変動(改定)または賃金体系に変更があった
  • (2)固定的賃金の変動月から3か月間の賃金平均を算出して、標準報酬月額に当てはめたとき、変動前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差(上がり下がり)がある
  • (3)固定的賃金の変動月から3か月間の何れの月も支払基礎日数がすべて17日以上ある(短時間労働者は11日以上ある)
     

 

 

 

 

 

 

 


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