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解雇

解雇とは

「解雇」とは、労働契約の解約のひとつの形で、使用者(会社)からの「一方的な意思表示による労働契約の解約」をいいます。

労働契約の終了はこの他に、労働者からの一方的な意思表示による解約を「辞職」使用者と労働者の合意による解約を「合意解約」といいます。

使用者からの「退職勧奨」を労働者が受け入れて、労働契約の解約をする場合は「合意解約」となり「解雇」にはあたりません。

労働契約の解約は、使用者からも労働者からも、原則は自由に解約できることになっていますが「解雇」については労働基準法などの法律により大幅に制限されています。

それは労働者が解雇されることによって生活基盤を失うことになるため、それを保護する必要があるからです。

解雇するには予告が必要です

解雇をする場合は、労働基準法の定めによる解雇の予告のきまりがあります。

労働基準法による解雇の予告は、少なくとも30日前に労働者に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことを義務付けています。

(解雇の予告)

第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

各法令による解雇の禁止

各法令による解雇の禁止は次のようになっています。

  • 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
    (労働基準法第3条)
     

  • 労働者が業務上の負傷、疾病による療養のために休業している期間中とその後30日間、産前産後のため休業している期間中とその後30日間

     (労働基準法第19条)
     

  • 裁量労働制を拒否したことを理由による解雇

    (労基法第38条の4第1項6号)
     

  • 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇

    (労働基準法第104条第2項、労働安全衛生法第97条第2項)
     

  • 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇

    (労働組合法第7条第1号)
     

  • 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇

    (労働組合法第7条第4号)
     

  • 性別を理由とした解雇

    (男女雇用機会均等法第6条)
     

  • 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇

    (男女雇用機会均等法第9条第2項、第3項)
     

  • 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又は調停を申請したことを理由とする解雇

    (男女雇用機会均等法第17条第2項、第18条第2項)
     

  • 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇

    (育児・介護休業法第10条、第16条)
     

  • 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又はあっせんを申請したことを理由とする解雇

    (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第3項、第5条第2項)
     

  • 裁判員の職務を行うための休暇を取得したことを理由とする解雇

    (裁判員法100条)
     

  • 公益通報者保護法上の公益通報をしたことを理由による解雇

    (公益通報者保護法3条)

権利の濫用による解雇の無効(労働契約法)

各法令による解雇禁止の他に、労働契約法において次の場合は解雇を無効とされています。

(解雇)

第16条
解雇は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇有効となるためには

「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」

必要があります。

例えば、就業規則の解雇事由に「能力不足と認められる場合」と規定されていた場合、単なる能力不足という理由だけで解雇が有効となるのか?

といえば過去の裁判例等からみると、これはかなり難しいでしょう。

労働者の能力不足は、そもそも採用選考を慎重におこない、労働者の能力を把握していれば採用を控えることもできたわけでそれを怠ったことに原因があるとも言えます。

また能力は伸びなかったのは教育訓練の失敗かもしれません。

能力不足といっても必ずしも労働者にばかりに非があると限らないので、使用者として労働者の能力をのばすために相当の教育や、労働者の能力を発揮できるための配置転換等のあらゆる手だてをつくしても、それでも能力向上の見込みがないケースでないかぎり解雇が有効とみとめられることは難しいでしょう。

ここまで解雇が制限されるのは、一般的に労働者は解雇されることによって、生活の糧を失うという大きな影響を受けることがその理由です。

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