東京都台東区の「ないとう社会保険労務事務所」は、就業規則作成、給与計算、労務相談、サービス残業、問題社員対策など、あらゆる労務トラブルに対応します。

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採用・労働契約

「身元保証人」とは、従業員が仕事上のミスや不正行為によって会社に損害を与えた場合に、社員本人と一緒に損害賠償の責任を負う人のことをいいます。

身元保証期間は「身元保証に関する法律」によって、期間に定めがなければ原則として3年、期間の定めをする場合でも5年を超えることはできません。

社員の職務または任地を変更した場合は会社は身元保証人に対し、速やかに通知しなければなりません。

また通知された保証人はこれ以後の契約を解除することができます。

またどんな場合でも、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。

会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。

身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。

身元保証書の雛形ダウンロードはこちらをクリック

試用期間中といえども、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法第20条に基づく解雇予告が必要です。

使用者は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、即日解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

Q&Aでは、代表的な質問・回答を掲載しています。

個別の状況により解決方法は違ってきます。より詳しいご相談は、ご遠慮なくお問い合わせください。

試用期間の長さについて法的な定めはありません。

試用期間は、労働者を本採用するにあたりその適格性を判断するために設けられた期間です。

就業規則等により、試用期間を「3ヶ月」や「6ヶ月」と定めている場合が多いようです。

またその試用期間も「延長する場合がある」と規定されていれば試用期間を延長することは可能です。

ただし長すぎる試用期間については、「試用期間中の労働者が不安定な地位に置かれるものであるから、合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効である解するのが相当である」としています。(ブラザー工業事件・名古屋地裁昭和59.3.23)

試用期間の長さを、適格性や能力等を判断するに必要な合理的な範囲を超えて長期期間設けることは公序良俗に反し無効と判断されます。

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